(登録等の手数料)
第三条
法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一美容師の登録を受けようとする者五千二百円
- 二美容師免許証又は美容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者三千七百五十円
- 三美容師免許証又は美容師免許証明書の再交付を受けようとする者四千百五十円
法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律第十九条の規定による改正前の美容師法第四条の規定による美容師試験に合格した者については、第三条の規定による改正前の美容師法施行令第二条第五項及び第六項の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
改正法第二条の規定による改正前の美容師法第四条第一項の規定による美容師試験(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる美容師試験を含む。)の学科試験又は実地試験に合格した者については、第二条の規定による改正前の美容師法施行令第二条第二項及び第三項の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
2改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる美容師養成施設については、第二条の規定による改正前の美容師法施行令第三条から第五条までの規定は、同項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。