条文くん法令検索 AIに質問する

理容師法施行令 第五条 (業務停止に関する通知)

昭和二十八年政令第二百三十二号政令
(業務停止に関する通知)

第五条

都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第十条第二項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「理容師法施行令第五条(業務停止に関する通知)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合) 理容師法施行令 目次