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理容師法 第五条の三

昭和二十二年法律第二百三十四号法律

第五条の三

厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、理容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2指定登録機関の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

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