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理容師法 第五条の二

昭和二十二年法律第二百三十四号法律

第五条の二

理容師の免許は、理容師試験に合格した者の申請により、理容師名簿に登録することによつて行う。

2厚生労働大臣は、理容師の免許を与えたときは、理容師免許証を交付する。

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