第二十二条の二
法第十一条の三第二項の規定により分割による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
- 一届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
- 二分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
- 三分割の年月日
- 四理容所の名称及び所在地
2前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
法第十一条の三第二項の規定により分割による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
2前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。