(講習会の指定基準)
第二十三条
理容師法第十一条の四第二項の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。
- 一次の表の上欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。
- 二次に掲げるいずれかの条件に適合する知識及び経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。
- イ医師
- ロ歯科医師
- ハ薬剤師
- ニ獣医師
- ホイからニまでに掲げる者と同等の知識及び経験を有すると認められる者
- イ
- 三受講者に対し、講習会の終了に当たり試験その他の方法により講習修了の認定を適切に行うものであること。
- 四前号の認定を受けた者に対し、講習会修了証書を交付すること。