条文くん法令検索 AIに質問する

理容師法施行規則 第二十三条 (講習会の指定基準)

平成十年厚生省令第四号府省令
(講習会の指定基準)

第二十三条

理容師法第十一条の四第二項の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。

  1. 次の表の上欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。
  2. 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識及び経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。
    1. 医師
    2. 歯科医師
    3. 薬剤師
    4. 獣医師
    5. イからニまでに掲げる者と同等の知識及び経験を有すると認められる者
  3. 受講者に対し、講習会の終了に当たり試験その他の方法により講習修了の認定を適切に行うものであること。
  4. 前号の認定を受けた者に対し、講習会修了証書を交付すること。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「理容師法施行規則第二十三条(講習会の指定基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条の二 理容師法施行規則 目次 第二十四条(皮膚に接する器具) →