条文くん法令検索 AIに質問する

理容師法施行規則 第二十二条

平成十年厚生省令第四号府省令

第二十二条

第十一条の三第二項の規定により合併による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。

  1. 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
  2. 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
  3. 合併の年月日
  4. 理容所の名称及び所在地

2前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「理容師法施行規則第二十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条 理容師法施行規則 目次 第二十二条の二 →