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理容師法 第十一条の三

昭和二十二年法律第二百三十四号法律

第十一条の三

第十一条第一項の届出をした理容所の開設者が当該営業を譲渡し、又は当該届出をした理容所の開設者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該営業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした理容所の開設者の地位を承継する。

2前項の規定により理容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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