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理容師法 第十一条の二

昭和二十二年法律第二百三十四号法律

第十一条の二

前条第一項の届出をした理容所の開設者は、その構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十二条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、これを使用してはならない。

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