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理容師法 第十五条

昭和二十二年法律第二百三十四号法律

第十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条の規定に違反した者
  2. 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第十一条の二の規定に違反して理容所を使用した者
  4. 第十三条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  5. 第十四条の規定による理容所の閉鎖処分に違反した者

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

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