第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第六条の規定に違反した者二第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第十一条の二の規定に違反して理容所を使用した者四第十三条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者五第十四条の規定による理容所の閉鎖処分に違反した者 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗