第十三条
都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、理容所に立ち入り、第九条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
2第四条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、理容所に立ち入り、第九条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
2第四条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。