第九条
理容師は、理容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。
- 二皮ふに接する布片は、客一人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客一人ごとにこれを消毒すること。
- 三その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
理容師は、理容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧理容師法又は旧美容師法によってした処分、手続その他の行為は、新理容師法又は新美容師法中にこれに相当する規定があるときは、新理容師法(第三条第三項を除く。)又は新美容師法(第四条第三項を除く。)によってしたものとみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。