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理容師法施行規則 第二十五条 (消毒の方法)

平成十年厚生省令第四号府省令
(消毒の方法)

第二十五条

第九条第二号に規定する消毒は、器具を十分に洗浄した後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるいずれかの方法により行わなければならない。

  1. かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。以下この号において同じ。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるものに係る消毒
    1. 沸騰後二分間以上煮沸する方法
    2. エタノール水溶液(エタノールが七十六・九パーセント以上八十一・四パーセント以下である水溶液をいう。次号ニにおいて同じ。)中に十分間以上浸す方法
    3. 次亜塩素酸ナトリウムが〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
  2. 前号に規定する器具以外の器具に係る消毒
    1. 二十分間以上一平方センチメートル当たり八十五マイクロワット以上の紫外線を照射する方法
    2. 沸騰後二分間以上煮沸する方法
    3. 十分間以上摂氏八十度を超える湿熱に触れさせる方法
    4. エタノール水溶液中に十分間以上浸し、又はエタノール水溶液を含ませた綿若しくはガーゼで器具の表面をふく方法
    5. 次亜塩素酸ナトリウムが〇・〇一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
    6. 逆性石ケンが〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
    7. グルコン酸クロルヘキシジンが〇・〇五パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
    8. 両性界面活性剤が〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法

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