条文くん法令検索 AIに質問する

理容師法施行規則 第二十六条 (清潔保持の措置)

平成十年厚生省令第四号府省令
(清潔保持の措置)

第二十六条

第十二条第一号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。

  1. 床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
  2. 洗場は、流水装置とすること。
  3. ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「理容師法施行規則第二十六条(清潔保持の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(消毒の方法) 理容師法施行規則 目次 第二十七条(採光、照明及び換気の実施基準) →