第十二条 理容所の開設者は、理容所につき左に掲げる措置を講じなければならない。一常に清潔に保つこと。二消毒設備を設けること。三採光、照明及び換気を充分にすること。四その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗