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理容師法 第十二条

昭和二十二年法律第二百三十四号法律

第十二条

理容所の開設者は、理容所につき左に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 常に清潔に保つこと。
  2. 消毒設備を設けること。
  3. 採光、照明及び換気を充分にすること。
  4. その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

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(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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