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理容師法 第十四条

昭和二十二年法律第二百三十四号法律

第十四条

都道府県知事は、理容所の開設者が、第十一条の四若しくは第十二条の規定に違反したとき、又は理容師以外の者若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている者にその理容所において理容の業を行わせたときは、期間を定めて理容所の閉鎖を命ずることができる。

2当該理容所において業を行う理容師が第九条の規定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、当該理容所の開設者が、理容師の当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督を尽くしたときは、この限りでない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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