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理容師法 第十四条の二

昭和二十二年法律第二百三十四号法律

第十四条の二

理容師は、理容の業務に係る技術の向上を図るため、理容師会を組織して、理容師の養成並びに会員の指導及び連絡に資することができる。

2二以上の理容師会は、理容の業務に係る技術の向上を図るため、連合会を組織して、理容師の養成並びに会員及びその構成員の指導及び連絡に資することができる。

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