条文くん法令検索 AIに質問する

理容師法 第十四条の三

昭和二十二年法律第二百三十四号法律

第十四条の三

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「理容師法第十四条の三について教えてください」と聞く
← 第十四条の二 理容師法 目次 第十四条の三の二 →