第十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第二号から第五号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第二号から第五号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十三条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の理容師法(以下この条において「新理容師法」という。)第十七条の規定により読み替えて適用する新理容師法第九条第三号の規定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下この条において同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が新理容師法第九条第三号の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が新理容師法第十七条の規定により読み替えて適用する新理容師法第九条第三号の規定に基づき条例で定める措置とみなす。
2第二十三条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新理容師法第十七条の規定により読み替えて適用する新理容師法第十二条第四号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が新理容師法第十二条第四号の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が新理容師法第十七条の規定により読み替えて適用する新理容師法第十二条第四号の規定に基づき条例で定める措置とみなす。