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理容師法 第十四条の六

昭和二十二年法律第二百三十四号法律

第十四条の六

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条の十一第五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  2. 第四条の十三第一項第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  3. 第四条の十四第一項第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。

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