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理容師法施行規則 第十四条 (試験施行期日等の公告)

平成十年厚生省令第四号府省令
(試験施行期日等の公告)

第十四条

試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

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