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理容師法施行規則 第十五条 (受験の手続)

平成十年厚生省令第四号府省令
(受験の手続)

第十五条

試験を受けようとする者は、様式第五による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設の卒業証明書
  2. 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

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