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理容師法施行規則 第十七条の二 (手数料の納入方法)

平成十年厚生省令第四号府省令
(手数料の納入方法)

第十七条の二

第十五条第一項の出願又は前条第一項の申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

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