条文くん法令検索 AIに質問する

理容師法施行規則 第十九条 (開設の届出)

平成十年厚生省令第四号府省令
(開設の届出)

第十九条

第十一条第一項の規定による理容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。

  1. 理容所の名称及び所在地
  2. 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
  3. 第十一条の四第一項に規定する理容所にあっては、管理理容師の氏名及び住所
  4. 理容所の構造及び設備の概要
  5. 理容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名
  6. 理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨
  7. 開設予定年月日
  8. 開設しようとする理容所と同一の場所で現に美容所(美容師法第二条第三項に規定する美容所をいう。次号において同じ。)が開設されている場合は、当該美容所の名称
  9. 開設しようとする理容所と同一の場所で美容師法第十一条第一項の届出がされている場合(前号の場合を除き、当該届出を当該理容所の開設の届出と同時に行う場合を含む。)は、当該美容所の開設予定年月日

2前項の届出書には、理容師につき、同項第六号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。

3第十一条の四第一項に規定する理容所を開設しようとする者が第一項の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該理容所の管理理容師が同条第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。

4外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「理容師法施行規則第十九条(開設の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(規定の適用等) 理容師法施行規則 目次 第二十条(変更の届出) →