第四条
施行日前に旧理容師法第三条第四項又は旧美容師法第四条第四項の規定により理容師又は美容師になるのに必要な学科を修めた者及びこの法律の施行の際現にこれらの項に規定する理容師養成施設又は美容師養成施設において当該学科を修めている者で施行日以降に当該学科を修め終わるものであって、旧理容師法第三条第五項又は旧美容師法第四条第五項に規定する一年以上の実地習練を経ていないものの実地習練については、厚生労働大臣が告示する日までの間は、なお従前の例による。
2前項の場合において、この法律の施行の際現に当該学科を修めている者が当該学科を修め終わる日までの間は、当該理容師養成施設又は当該美容師養成施設に係る旧理容師法第三条第四項又は旧美容師法第四条第四項の規定による厚生大臣の指定は、なおその効力を有する。
3第一項の規定に基づき一年以上の実地習練を経た者(同項の規定に基づき実地習練を行った期間と旧理容師法第三条第五項又は旧美容師法第四条第五項の規定に基づき実地習練を行った期間とを合算した期間が一年以上である者を含む。)は、平成十二年三月三十一日までは、附則第二条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験又は美容師試験を、同年四月一日以降は、新理容師法第三条第三項又は新美容師法第四条第三項の規定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。