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沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第五条 (温泉法関係)

昭和四十七年政令第百三号政令
(温泉法関係)

第五条

法の施行の際沖縄の区域内において温泉をゆう出させる目的で土地の掘さくの工事に着手している者又は温泉のゆう出路の増掘若しくは温泉のゆう出量を増加させるための動力装置の工事に着手している者は、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた者とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第五条中「着手後」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日以後」とする。

2前項の規定に該当する者は、法の施行の日から起算して三月以内に、総理府令の定めるところにより、沖縄県知事にその旨を届け出なければならない。

3法の施行の際沖縄の区域内において温泉を公共の浴用又は飲用に供している者は、温泉法第十二条第一項の許可を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。ただし、同法第十三条の規定は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。

4前項の規定に該当する者は、法の施行の日から起算して三月以内に、総理府令の定めるところにより、沖縄県知事にその旨を届け出なければならない。

5第二項又は前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五千円以下の罰金に処する。

6法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

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