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温泉法 第十三条 (環境大臣への協議等)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(環境大臣への協議等)

第十三条

都道府県知事は、第三条第一項又は第十一条第一項の規定による処分をする場合において隣接都府県における温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ環境大臣に協議しなければならない。

2環境大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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