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温泉法 第五条 (許可の有効期間等)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(許可の有効期間等)

第五条

第三条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して二年とする。

2都道府県知事は、第三条第一項の許可に係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で定めるところにより、当該許可を受けた者の申請により、一回に限り、二年を限度としてその有効期間を更新することができる。

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(温泉の成分等の掲示に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十三条の規定によりされている掲示については、新法第十四条第二項及び第三項の規定は適用しない。

(温泉の採取に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に温泉源からの温泉の採取を業として行っている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月間(当該期間内に新法第十四条の二第一項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該温泉の採取を業として行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

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