温泉法施行規則
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条文一覧
- 第一条 (土地の掘削の許可の申請)
- 第一条の二 (掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)
- 第二条 (有効期間の更新の申請)
- 第三条 (掘削許可等を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
- 第四条 (掘削許可等を受けた者の相続の承認の申請)
- 第四条の二 (掘削のための施設等の災害の防止上重要な変更)
- 第四条の三 (掘削のための施設等の変更の許可の申請)
- 第五条 (工事の完了又は廃止の届出)
- 第六条 (増掘又は動力の装置の許可の申請)
- 第六条の二 (温泉の採取の許可の申請)
- 第六条の三 (温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)
- 第六条の四 (温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
- 第六条の五 (温泉の採取の許可を受けた者の相続の承認の申請)
- 第六条の六 (災害の防止のための措置を必要としない基準)
- 第六条の七 (可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請)
- 第六条の八 (確認を受けた者の地位の承継の届出)
- 第六条の九 (温泉の採取のための施設等の災害の防止上重要な変更)
- 第六条の十 (温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請)
- 第六条の十一 (温泉の採取の事業の廃止の届出)
- 第六条の十二 (環境大臣が定める方法による測定)
- 第七条 (温泉の利用の許可の申請)
- 第八条 (温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
- 第九条 (温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認の申請)
- 第十条 (温泉の成分等の掲示)
- 第十一条 (温泉の成分等の掲示の届出)
- 第十二条 (登録の申請)
- 第十三条 (登録分析機関登録簿の様式)
- 第十四条 (登録の基準)
- 第十五条 (登録事項の変更の届出等)
- 第十六条 (温泉成分分析の業務の廃止の届出)
- 第十七条 (登録分析機関の標識の掲示等)
- 第十八条 (不正行為の禁止)
- 第十九条 (法第二十八条第二項の証明書の様式)
- 第二十条 (公示)
- 第二十一条 (温泉利用施設又はその管理方法の改善に関する指示)
- 第二十二条 (法第三十五条第二項において準用する法第二十八条第二項の証明書の様式)
- 第二十三条 (保健所を設置する市等の長の通知すべき事項)