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温泉法施行規則 第十六条 (温泉成分分析の業務の廃止の届出)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(温泉成分分析の業務の廃止の届出)

第十六条

第二十一条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 届出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 登録の年月日
  3. 登録番号
  4. 廃止の年月日
  5. 廃止の理由

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