(温泉成分分析の業務の廃止の届出) 第十六条 法第二十一条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一届出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)二登録の年月日三登録番号四廃止の年月日五廃止の理由 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗