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温泉法施行規則 第二十三条 (保健所を設置する市等の長の通知すべき事項)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(保健所を設置する市等の長の通知すべき事項)

第二十三条

法第三十六条第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第十五条第一項の規定による許可の内容
  2. 第十五条第四項において準用する法第四条第三項の規定による許可の条件の付加及びこれの変更の内容
  3. 第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による承認の内容
  4. 法第三十一条の規定による許可の取消し及び命令の内容
  5. 前各号に掲げるもののほか都道府県知事が必要と認める事項

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