(保健所を設置する市等の長の通知すべき事項) 第二十三条 法第三十六条第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一法第十五条第一項の規定による許可の内容二法第十五条第四項において準用する法第四条第三項の規定による許可の条件の付加及びこれの変更の内容三法第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による承認の内容四法第三十一条の規定による許可の取消し及び命令の内容五前各号に掲げるもののほか都道府県知事が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗