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温泉法施行規則 第二十二条 (法第三十五条第二項において準用する法第二十八条第二項の証明書の様式)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(法第三十五条第二項において準用する法第二十八条第二項の証明書の様式)

第二十二条

法第三十五条第二項において準用する法第二十八条第二項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。

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