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温泉法施行規則 第二十一条 (温泉利用施設又はその管理方法の改善に関する指示)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(温泉利用施設又はその管理方法の改善に関する指示)

第二十一条

法第三十条の指示は、あらかじめ環境大臣の定める施設の整備及び環境の改善に関する温泉地計画に基づいて行うものとする。

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