(公示) 第二十条 環境大臣は、法第二十九条に規定する地域を指定したときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。公示した事項に変更があつたとき又は指定を取り消したときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗