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温泉法施行規則 第二十条 (公示)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(公示)

第二十条

環境大臣は、法第二十九条に規定する地域を指定したときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。公示した事項に変更があつたとき又は指定を取り消したときも、同様とする。

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