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温泉法施行規則 第十五条 (登録事項の変更の届出等)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(登録事項の変更の届出等)

第十五条

第二十条の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 届出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 登録の年月日
  3. 登録番号
  4. 変更の内容
  5. 変更の年月日
  6. 変更の理由

2第二十条の環境省令で定める軽微な事項は、第十二条第二項第三号及び第四号に掲げる事項とする。

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