(登録事項の変更の届出等)
第十五条
法第二十条の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
- 一届出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- 二登録の年月日
- 三登録番号
- 四変更の内容
- 五変更の年月日
- 六変更の理由
2法第二十条の環境省令で定める軽微な事項は、第十二条第二項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
法第二十条の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2法第二十条の環境省令で定める軽微な事項は、第十二条第二項第三号及び第四号に掲げる事項とする。