条文くん法令検索 AIに質問する

温泉法施行規則 第九条 (温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認の申請)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認の申請)

第九条

第十七条第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄
  2. 被相続人の氏名及び住所
  3. 第十五条第一項の許可を受けた日
  4. 温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称
  5. 相続開始の日

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 戸籍謄本
  2. 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
  3. 申請者が法第十五条第二項各号に該当しない者であることを誓約する書面

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「温泉法施行規則第九条(温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請) 温泉法施行規則 目次 第十条(温泉の成分等の掲示) →