(登録分析機関の標識の掲示等)
第十七条
法第二十四条の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項を標識に記載して行うものとする。
- 一登録の年月日
- 二登録番号
- 三登録を受けた分析施設の所在地の属する都道府県名
- 四登録分析機関の氏名及び住所(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- 五分析施設の名称及び所在地
2法第二十四条の環境省令で定める様式は、様式第二のとおりとする。
法第二十四条の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項を標識に記載して行うものとする。
2法第二十四条の環境省令で定める様式は、様式第二のとおりとする。