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温泉法施行規則 第十七条 (登録分析機関の標識の掲示等)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(登録分析機関の標識の掲示等)

第十七条

法第二十四条の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項を標識に記載して行うものとする。

  1. 登録の年月日
  2. 登録番号
  3. 登録を受けた分析施設の所在地の属する都道府県名
  4. 登録分析機関の氏名及び住所(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  5. 分析施設の名称及び所在地

2法第二十四条の環境省令で定める様式は、様式第二のとおりとする。

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