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温泉法施行規則 第十八条 (不正行為の禁止)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(不正行為の禁止)

第十八条

登録分析機関は、温泉成分分析の実施に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

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