(環境大臣が定める方法による測定) 第六条の十二 第六条の三第一項第一号及び第三号並びに第六条の六第一項に規定する測定は、法第十八条第二項に規定する登録分析機関又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者により行われなければならないこととする。 e-Gov法令検索で第六条の十二を開く ↗