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温泉法施行規則 第六条の十二 (環境大臣が定める方法による測定)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(環境大臣が定める方法による測定)

第六条の十二

第六条の三第一項第一号及び第三号並びに第六条の六第一項に規定する測定は、法第十八条第二項に規定する登録分析機関又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者により行われなければならないこととする。

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