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温泉法施行規則 第六条の十一 (温泉の採取の事業の廃止の届出)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(温泉の採取の事業の廃止の届出)

第六条の十一

法第十四条の八第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 法第十四条の二第一項の許可又は法第十四条の五第一項の確認を受けた日
  3. 温泉の採取の場所
  4. 温泉の採取の事業の廃止の日
  5. 法第十四条の二第一項の許可を受けた者にあつては、温泉の湧出路の埋戻しの状況

2前項の届出書には、法第十四条の二第一項の許可を受けた者にあつては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 温泉の湧出路の埋戻しの状況を表示した図面
  2. 温泉の湧出路の埋戻しの状況を現した写真

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