条文くん法令検索 AIに質問する

温泉法施行規則 第六条の十 (温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請)

第六条の十

法第十四条の七第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 法第十四条の二第一項の許可を受けた日
  3. 温泉の採取の場所
  4. 変更の内容
  5. 変更の理由
  6. 変更後の工事の着手及び完了の予定日

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図
  2. 変更後の温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が第六条の三第一項各号又は第三項各号に掲げる基準に適合することを証する書面
  3. 変更に係る設備の変更前の状況を現した写真
  4. 採取時災害防止規程の変更を伴う場合にあつては、変更後の当該規程
  5. 前各号に掲げるもののほか、申請が法第十四条の二第二項第一号に該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類

e-Gov法令検索で第六条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「温泉法施行規則第六条の十(温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の九(温泉の採取のための施設等の災害の防止上重要な変更) 温泉法施行規則 目次 第六条の十一(温泉の採取の事業の廃止の届出) →