(温泉の採取のための施設等の災害の防止上重要な変更)
第六条の九
法第十四条の七第一項の環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。
- 一可燃性天然ガス発生設備の位置又は構造の変更(屋外に設置されている可燃性天然ガス発生設備にあつては、ガス分離設備の構造又はガス排出口の位置の変更に限る。)
- 二ガス換気設備の位置又は構造の変更
- 三可燃性ガスの警報設備の位置又は構造の変更
法第十四条の七第一項の環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。