条文くん法令検索 AIに質問する

温泉法施行規則 第十一条 (温泉の成分等の掲示の届出)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(温泉の成分等の掲示の届出)

第十一条

第十八条第四項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称
  3. 前条第一項各号に掲げる事項

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「温泉法施行規則第十一条(温泉の成分等の掲示の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(温泉の成分等の掲示) 温泉法施行規則 目次 第十二条(登録の申請) →