(温泉の成分等の掲示の届出) 第十一条 法第十八条第四項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一温泉を公共の浴用又は飲用に供する者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)二温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称三前条第一項各号に掲げる事項 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗