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温泉法施行規則 第二条 (有効期間の更新の申請)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(有効期間の更新の申請)

第二条

第五条第二項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による更新(第五号において単に「更新」という。)の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 第三条第一項の許可又は法第十一条第一項の増掘若しくは動力の装置の許可(以下「掘削許可等」という。)の別
  3. 掘削許可等を受けた日
  4. 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
  5. 更新を必要とする理由

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に温泉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十二号)による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定によりされている許可の申請については、この省令による改正後の温泉法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の規定は適用せず、この省令による改正前の温泉法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条の規定は、なおその効力を有する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(登録分析機関の温泉成分分析と同等以上の信頼性を有する分析及び検査)

改正法附則第二条第一項の環境省令で定める温泉の成分についての分析及び検査は、温泉法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年環境省令第六号)による改正前の温泉法施行規則第五条第二項に規定する環境大臣の定める者の行った温泉の成分の分析検査とする。

(経過措置)
附則

改正法の施行の際現に温泉井戸が存在する施設と同一の敷地内において、湧出量の減少等により代替の用に供するために土地を掘削する場合に適用される第一条の二各号の基準については、第一号中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを遮断できる壁がある場合には、迂回水平距離)」と、第二号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(前号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と、第三号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(第一号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と読み替えるものとする。

2改正法の施行の際現に存在する温泉の湧出路を増掘する場合に適用される第一条の二各号の基準については、第一号中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを遮断できる壁がある場合には、迂回水平距離)」と、第二号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(前号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と、第三号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(第一号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と読み替えるものとする。

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