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温泉法施行規則 第三条 (掘削許可等を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(掘削許可等を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)

第三条

第六条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により掘削、増掘若しくは動力の装置(以下「掘削等」という。)の事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
  2. 掘削許可等の別
  3. 掘削許可等を受けた日
  4. 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
  5. 合併又は分割の予定日

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
  2. 申請者が法第四条第一項第四号から第六号までに該当しない者であることを誓約する書面

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この省令の施行の際現に旧法第八条第一項の規定によりされている許可の申請については、新規則第四条の規定は適用せず、旧規則第二条の規定は、なおその効力を有する。

(身分証明書に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正法の施行の際現に温泉井戸から温泉を採取している場合には、第六条の二第二項(第一号(主要な設備の構造図に係る部分に限る。)及び第二号から第四号までに係る部分に限る。)並びに第六条の三第一項(第一号及び第三号から第七号まで(第六号ロ及びハを除く。)に係る部分に限る。)及び第三項(第一号(第六条の三第一項第一号及び第三号から第七号まで(第六号ロ及びハを除く。)に係る部分に限る。)、第二号から第六号まで及び第九号に係る部分に限る。)並びに附則第四条第二項(第一号、第二号(イ及びハに係る部分に限る。)、第三号から第七号まで及び第十号に係る部分に限る。)及び附則第五条第一項後段及び第二項後段の規定は、改正法の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。

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