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温泉法施行規則 第一条 (土地の掘削の許可の申請)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(土地の掘削の許可の申請)

第一条

温泉法(以下「法」という。)第三条第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 掘削に係る温泉の利用の目的
  3. 掘削しようとする土地の所在、地番及び地目並びにその付近の状況
  4. 湧出路の口径、深さその他掘削の工事の施行方法
  5. 主要な設備の構造及び能力
  6. 工事の着手及び完了の予定日

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 掘削しようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図
  2. 設備の配置図及び主要な設備の構造図
  3. 掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が次条各号に掲げる基準に適合することを証する書面
  4. 次条第十号に規定する掘削時災害防止規程
  5. 前各号に掲げるもののほか、申請が法第四条第一項第一号から第三号までに該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
  6. 申請者が法第三条第二項に規定する権利を有することを証する書類
  7. 申請者が法第四条第一項第四号から第六号までに該当しない者であることを誓約する書面

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
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附則

この省令は、公布の日から施行する。

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附則

この省令は、温泉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十月二十日)から施行する。

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この省令は、温泉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。ただし、第六条の次に十一条を加える改正規定中第六条の六から第六条の八まで及び第六条の十二に係る部分の規定は、同法附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

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