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温泉法施行規則 第四条 (掘削許可等を受けた者の相続の承認の申請)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(掘削許可等を受けた者の相続の承認の申請)

第四条

第七条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄
  2. 被相続人の氏名及び住所
  3. 掘削許可等の別
  4. 掘削許可等を受けた日
  5. 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
  6. 相続開始の日

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 戸籍謄本
  2. 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により掘削等の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
  3. 申請者が法第四条第一項第四号又は第五号に該当しない者であることを誓約する書面

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この省令の施行の際現に旧法第十二第一項の規定によりされている許可の申請については、新規則第五条の規定は適用せず、旧規則第四条の規定は、なおその効力を有する。

改正法の施行の際現に屋内に温泉井戸又はガス分離設備を設置し、温泉を採取している場合には、第六条の三第一項第二号(イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合において、同条第三項各号列記以外の部分、同項第三号、第七号及び第十一号中「温泉井戸」とあるのは「温泉井戸又はガス分離設備」と読み替えるものとする。

2前項に規定する場合であって、専ら温泉井戸を設置することを目的とした、通常人が出入りしない地下に埋設された施設(上部にのみ屋外に面する開口部があり、かつ、当該開口部が堅固なふたで密閉されているものに限る。以下この項において「地下ピット」という。)に温泉井戸のみが設置されている場合には、当該地下ピットについては、第六条の三第三項の規定にかかわらず、次に掲げる基準を適用するものとする。

  1. 温泉井戸は、迅速かつ確実に温泉の採取のための動力又は温泉の自噴を停止できる構造であること。ただし、温泉の湧出路の構造上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
  2. 地下ピットにおいて、次に掲げる措置を講じていること。
    1. 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
    2. 火気を使用する作業を実施しないこと。
    3. 防爆性能を有しない電気設備(温泉井戸の内部に設置されているものを除く。)を設置しないこと。
    4. 地下ピットの内部又は入口の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
  3. 地下ピットの内部の空気の排出口を設けること。ただし、排出される気体中のメタンの濃度を第六条の三第一項第三号の環境大臣が定める方法により測定した結果、同号の環境大臣が定める値以上となる排出口は、同号イ又はロに掲げる場所に設けてはならない。
  4. 地下ピットの内部の空気の排出口までの配管の閉塞を防止するため、第六条の三第一項第四号イ及びロに掲げる措置を講じていること。
  5. 地下ピットの内部の空気が配管を通じて他の屋内に侵入しないようにしていること。
  6. 発生した可燃性天然ガスが温泉井戸の内部に蓄積する構造である場合においては、当該温泉井戸にガス排出口を設けること。ただし、排出される気体中のメタンの濃度を第六条の三第一項第三号の環境大臣が定める方法により測定した結果、同号の環境大臣が定める値以上となる排出口は、同号イ又はロに掲げる場所に設けてはならない。
  7. 前号に規定するガス排出口が設けられている場合は、温泉井戸からガス排出口までの配管の閉塞を防止するため、第六条の三第一項第四号イ及びロに掲げる措置を講じていること。
  8. 毎月(温泉の採取を行わない月を除く。)一回以上、温泉井戸、地下ピットの内部の空気の排出口及びガス排出口の異常の有無を目視により点検すること。
  9. 前号に規定する点検の作業の結果を記録し、その記録を二年間保存すること。
  10. 第六条の三第一項第五号に掲げる措置を講じていること。

3改正法の施行の際現に温泉を採取している場合であって、専ら温泉井戸を設置することを目的とした、通常人が出入りしない地下に埋設された施設(上部にのみ屋外に面する開口部があり、かつ、当該開口部が密閉されていないものに限る。)については、第六条の三第一項第七号の規定は、適用しない。

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