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温泉法施行規則 第四条の三 (掘削のための施設等の変更の許可の申請)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(掘削のための施設等の変更の許可の申請)

第四条の三

法第七条の二第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 掘削許可等(法第十一条第一項の動力の装置の許可を除く。以下この項において同じ。)の別
  3. 掘削許可等を受けた日
  4. 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
  5. 変更の内容
  6. 変更の理由
  7. 変更後の工事の着手及び完了の予定日

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図
  2. 変更後の掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が第一条の二各号に掲げる基準に適合することを証する書面
  3. 掘削時災害防止規程の変更を伴う場合にあつては、変更後の当該規程
  4. 前三号に掲げるもののほか、申請が法第四条第一項第二号に該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類

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