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温泉法施行規則 第五条 (工事の完了又は廃止の届出)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(工事の完了又は廃止の届出)

第五条

第八条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 掘削許可等の別
  3. 掘削許可等を受けた日
  4. 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
  5. 工事の完了又は廃止の日
  6. 掘削の工事により温泉が湧出した場合は、その旨

2前項の届出書には、第一条の二第九号に規定する記録を添付しなければならない。

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この省令の施行の際現に旧法第十三条の規定によりされている掲示については、新規則第六条第六号中「登録分析機関の名称及び登録番号」とあるのは、「分析者名」と読み替えて、同号の規定を適用する。

改正法の施行の際現に火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備(以下この項において「火気使用設備等」という。)を可燃性天然ガス発生設備が設置された屋内に設置し、温泉を採取している場合には、当該火気使用設備等を廃止するまでの間は、第六条の三第三項第七号(イに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該火気使用設備等は、第六条の三第三項第五号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知したときに自動的に停止される構造を有すること。
  2. 第六条の三第三項第五号イの可燃性ガスの検知器は、火気使用設備等の付近に設置されていること。

2改正法の施行の際現に屋内に設置されている防爆性能を有しない電気設備を有する温泉を採取するための施設については、第六条の三第三項第七号(ハに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合においては、次のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。

  1. 温泉井戸は、第六条の三第三項第五号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知した場合において、迅速かつ確実に温泉の採取のための動力又は温泉の自噴を停止できる構造であること。
  2. ガス換気設備が防爆性能を有し、かつ、前号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知したときに、温泉井戸が設置された部屋のすべての電気設備(防爆性能を有する電気設備を除く。)への電気の供給を自動的に停止する構造を有すること。
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