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温泉法施行規則 第八条 (温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)

第八条

第十六条第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
  2. 第十五条第一項の許可を受けた日
  3. 温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称
  4. 合併又は分割の予定日

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
  2. 申請者が法第十五条第二項各号に該当しない者であることを誓約する書面

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